動画道場
動画道場ではおもしろフラッシュアニメやYouTubeの保存、編集、公開方法や、映画等のDVDコピーの方法を紹介しています。
 
 
 
 
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やってはだめなこと

動画を取り扱うにしたがってやってはだめなことがあります。それは「著作権を侵す」と、「名誉毀損」です。まとめたものがありますのでしっかり読んで下さい。

「著作物」

著作権法上、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条 第1項1号)。つまり動画もこれにあたります

「著作権」

1、「複製権」
著作権者に無断で著作物のコピーを取ったり、音楽を無断で録音したような場合、著作権者の著作権の侵害となることがあります。バックアップは可能。当サイトではバックアップ、自作DVDのコピーを前提として説明しています。

2、「翻案権」
著作物を翻訳したり変形したりする権利のことをいいます。したがって,著作権者に無断で、著作物を一部作り変えたりすることは、翻案権を侵害する 可能性があります。当サイトでは自作の動画の編集を前提として説明しています。

3、「公衆送信権」
他人の著作物をインターネットやホームページへのアップロードで送信可能な状態にすることはできません。パスワードつきも不可です。当サイトでは自作の動画の公開を前提として説明しています。

4、「同一性保持権」
著作物の内容やタイトルを勝手に変更させない権利です。したがって、他人の著作物のパロディを作るような行為は、この同一性保持権侵害となることがあります。

著作権を侵した場合
著作権者から、侵害の停止等を求める差止請求や損害賠償の請求をされることがあります。また、著作権侵害に対しては、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこの併科(同時に罰せられること)という刑事罰もあります。

「名誉毀損」
刑法では、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することは、名誉毀損罪に該当し、このような行為をした者に対しては、その事実の有無にかかわらず、刑事罰として、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金があります。(第230条1項)。上記刑事上の責任とは別個に、民事上も損害賠償責任を負うことがあります。

以上のことをしっかり守って快適な動画ライフを楽しんでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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